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薬や医療機器は人の健康、命を守るために必要なものです。
しかし正しい使い方をしても副作用を
完全に防止することは難しく、時には健康を損なってしまうこがあります。一定の 健康被害 ( 入院を
必要とする程度の疾病または障害、死亡 ) がでた場合に、医療費の給付などを行い、救済を図る制度が
あります。それが健康被害救済制度です。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 ( 平成 14 年法律 192 号 ) に基づく 2 つの公的な制度からなります。
『医薬品副作用被害救済制度』
病院・診療所で投薬された医薬品、薬局などで購入した医薬品を
適正に使用したにもかかわらず発生した副作用により、入院が必要な
程度の疾病や障害などの健康被害について救済給付をする制度です。
『生物由来製品感染等被害救済制度』
生物由来製品を適正に使用したにもかかわらず、その製品を介して
感染などにかかり、入院が必要な程度の疾病や障害などの健康被害に
ついて救済給付をする制度です
感染後の発症を予防するための治療や二次感染者なども救済の対象となります。
給付の種類
医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族一時金、葬祭料の7 種類あります。
※救済の対象にならない場合もありますので、給付の条件等、詳細は直接、「独立行政法人 医薬品医療機器総合機構」にお尋ねください。
ホームページ http://www.pmda.go.jp
電話:0120-149-931(フリーダイヤル)
携帯電話・公衆電話から:03-3506-9411
受付時間:月曜日から金曜日(祝祭日、年末年始を除く)午前9時から午後5時30分 |
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